社員を守る、会社を守る下請法 ~下請法の徹底活用術~

(町田商工会議所ニュースVol288 経営トピックスに掲載された記事です)

「下請法」は正式名称を「下請代金遅延等防止法」とし、受注者(下請事業者)の利益保護を目的に、親事業者(発注者)の取引上の義務や事項を定めています。

親事業者には書面譲渡義務や代金支払い期限の規定があり、支払い遅延・減額・買いたたきなど11の禁止事項があります。受注者が取引上のトラブルに負けた際の対応策としては、弁護士による相談や調停が受けられる「下請かけこみ寺」の活用を推奨しています。

また、働き方改革による影響で、受注者に対する業務負担の増加が検討されており、日常的に取引内容をチェックし、適切な対応措置の重要性が強調されています。

Vol288-A